宗像医師会病院の理念
「患者さん中心」の医療を実践します。
宗像医師会病院の基本方針
- 患者さんの意思と人権を尊重した医療を行います。
- 患者さんにとって最良の医療を多職種で提供します。
- 他の医療機関と連携をとりながら地域医療に貢献します。
- 職員が誇りを持って働ける職場づくりに取り組みます。
患者さんの権利
人間的尊厳の尊重
皆様の生命・身体・人格を最大限尊重される権利があります。
知る権利
適切な医療を平等に受ける権利、ご自身の病状を理解するために、必要かつ充分な情報を知る権利があります。
自己決定権
治療方法や診療計画などについて、自らの意志で選択・決定する権利があります。
セカンドオピニオン
診断や治療方針について他に意見を求めたい場合は、セカンドオピニオン制度を利用することができます。
プライバシーを守る権利
自分の診療に関する記録などの情報を得る権利があるとともに、個人の秘密や、医療に関する個人情報が厳重に守られ、私的な事柄について他から干渉されない権利があります。
患者さんへのお願い
良質で安全かつ効率的な医療の提供を実施するために、皆様には次のことをお願いいたします。
- 医師をはじめ医療従事者と協力し、自分自身の健康維持に努める責任があります。ご自身の体調の変化は、速やかに正確にお知らせください。
- 健康・疾病に関する正しい情報を得るための医療行為(検査・治療)は、充分な理解と合意の上でご参加ください。
- 他の患者さんへの診療や職員の業務に支障をきたさないためのご協力をお願いいたします。
- 適切に療養していただくため、止むを得ない制約を受けることがありますので、ご理解とご協力をお願いいいたします。
輸血拒否に対する当院の基本方針
宗像医師会病院では宗教上の理由などで輸血を希望されない患者さんに対して相対的無輸血の基本方針をとっております。
- 輸血を行わないためのできる限りの努力はいたしますが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合は輸血を行います。輸血以外に救命の手段がないと判断される緊急の場合、「輸血同意書」が得られなくても輸血を行います。
- 相対的無輸血の方針に従って頂けない患者さんには、転院あるいは他院での治療をお勧めします。特に観血的な処置を行なう予定がある場合(手術、内視鏡的インターベンション、血管造影、腎生検など)や造血機能低下をきたす可能性が高い治療を行なう場合(抗がん剤治療など)に、必要時に輸血を実施することに同意いただけない患者さんには、他院での治療をお勧めします。
- いかなる場合も絶対的無輸血は施行いたしません。
- 免責証明書などの絶対的無輸血に同意する内容の書類には署名しません。
- 以上の方針は、患者さんの意識の有無、自己決定権の有無、成年・未成年の別にかかわらず適用致します。
(自己決定が可能な患者、保護者又は代理人に対しては、当院の方針を十分に説明し理解を得るよう努力致します。)
絶対的無輸血
患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。
相対的無輸血
患者さんの意思を尊重し、可能な限り無輸血治療を行なうに努力しますが、「輸血以外に救命手段がない」事態に陥った場合には輸血をするという立場・考え方。
宗像医師会病院における適切な意思決定支援に関する指針
厚生労働省から出されている意思決定支援に係わる各種ガイドラインを規範として、宗像医師会病院における適切な意思決定支援に関する指針を以下に示します。
- 基本方針
人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、医師をはじめとする多職種にて構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。 - 「人生の最終段階」の定義
どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。2-1 がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測出来る場合 2-2 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合 2-3 脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合 - 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
3-1 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。 3-2 本人の意志は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意志をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。 3-3 本人が自らの意志を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意志を推定する者として前もって定めておく事も重要である。 3-4 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。 3-5 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。 3-6 3-6 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針の対象としない。 - 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。4-1 本人の意志が確認できる場合 4-1-1 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。
そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。4-1-2 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意志は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意志をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。
また、このとき、本人が自らの意志を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。4-1-3 このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文章にまとめておくものとする。 4-2 本人の意志の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。4-2-1 家族等が本人の意志を推定できる場合には、その推定意志を尊重し、本人にとって最善の方針をとる。 4-2-2 家族等が本人の意志を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。
また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。4-2-3 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとって最善の方針をとる。 4-2-4 このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文章にまとめておくものとする。 4-3 複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(4-1および4-2)の場合における方針の決定に際し、- 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
- 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
- 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いを「宗像医師会病院医療倫理委員会・臨床倫理委員会」にて行い、方針等についての検討及び助言を行う。
【参考資料】
厚生労働省より
- 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(平成30年3月改訂)
- 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(平成30年6月)
- 身寄りのない人の入院及び医療に係わる意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(令和元年5月)
2020年9月1日策定
2022年5月30日改訂